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相続よりも得?不動産生前贈与で節税!メリットとデメリット、手続きを解説

将来の相続について、漠然とした不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。特に、不動産を所有している40代~60代の親世代は、相続対策として具体的な方法を検討している方も多いでしょう。

不動産の生前贈与は、相続対策として有効な手段の一つです。
しかし、贈与税の負担や手続きの煩雑さなど、注意すべき点もいくつかあります。
今回は、不動産の生前贈与のメリットとデメリット、手続きの流れ、税金についてわかりやすく解説します。

相続よりも得?不動産生前贈与とは?メリットとデメリット

不動産の生前贈与とは、自分が生きている間に、不動産を家族や親族など、希望する相手に贈与することです。

1: 相続と比べて、生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

・生前に不動産の名義変更をすることで、希望通りの相手に確実に不動産を引き継ぐことができます。

・贈与税の控除制度を利用することで、相続税を減らせる可能性があります。

・贈与することで、贈与を受けた人がその不動産の所有者となり、将来の相続財産から外れるため、相続税対策になります。

2: 一方で、生前贈与にはデメリットも存在します。

・贈与税が発生します。

・贈与税の申告手続きが必要です。

・贈与した不動産が、贈与後間もなく価値が下落した場合、贈与した側にとって損失となる可能性があります。

不動産生前贈与の手続きと費用

不動産の生前贈与を行うには、いくつかの手続きが必要になります。

1: まず、贈与契約書を作成する必要があります。

・贈与契約書には、贈与する不動産の住所、贈与を受ける人の氏名、贈与の目的、贈与の時期などが記載されます。

・贈与契約書は、公正証書として作成されることが一般的です。

2: 次に、不動産の名義変更の手続きを行います。

・不動産の名義変更の手続きは、法務局で行います。

・名義変更の手続きには、不動産登記費用などの費用がかかります。

3: 贈与税の申告と納税を行います。

・贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署に申告する必要があります。

・贈与税の額は、贈与された不動産の価額から、贈与税の基礎控除額を引いた金額に、贈与税率を掛けた金額になります。

まとめ

不動産の生前贈与は、相続対策として有効な手段ですが、贈与税の負担や手続きの煩雑さなど、注意すべき点もいくつかあります。
生前贈与を行う前に、メリットとデメリットをよく理解し、税金面や手続き面で不安な点があれば、専門家に相談するようにしましょう。

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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