遺産分割協議書を作成しないケースとは?条件と注意点

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遺産分割協議書を作成しないケースとは?条件と注意点

遺産分割協議書は相続手続きにおいて重要な書類ですが、必ずしも作成が必要なわけではありません。
相続状況によっては、協議書を作成せずに手続きを進めることが可能です。
しかし、作成しない場合のリスクも存在します。

今回は、遺産分割協議書を作成しないケースとその注意点、代替案、そして発生する可能性のあるトラブルとその解決策を解説します。

遺産分割協議書 作成しないケースとは

相続人が一人だけのケース

相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議は不要です。
協議書を作成する必要もありません。
手続きには、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本などを提出する必要があります。

遺言書通りに遺産分割する場合

遺言書が存在し、その内容に従って遺産分割を行う場合は、遺産分割協議は不要です。
相続手続きには遺言書(またはその写し)を提出します。
遺言の内容に相続人が異議を唱えないことが前提です。

遺産分割協議が遺言で禁止されているケース

遺言書において、被相続人が遺産分割協議を禁止している場合、相続開始から5年間は協議できません。
この場合も、遺産分割協議書は不要です。
ただし、相続開始後5年経過後は、協議が可能になります。

簡単な手続きで済む場合

遺産が現金のみで、相続手続きが簡単な場合は、遺産分割協議書を作成する必要がない場合があります。
例えば、預貯金口座が被相続人名義でなく、相続人の名義になっている場合などです。
しかし、相続人が複数いる場合は、トラブル防止のため作成することをおすすめします。

遺産分割協議書 作成しない場合のリスクと対策

相続人間でのトラブル発生リスク

遺産分割協議書を作成しない場合、相続人同士でトラブルが発生するリスクが高まります。
「言った」「言わない」といった後々の紛争を避けるためにも、書面に残しておくことは重要です。
トラブル発生時は、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

後々の手続きにおける不備リスク

不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを進める際に、遺産分割協議書が必要となる場合があります。
協議書がないと手続きが滞ったり、拒否されたりする可能性があります。

法的紛争に発展するリスク

相続に関するトラブルは、裁判沙汰に発展することもあります。
遺産分割協議書があれば、協議内容が明確に示されるため、紛争を回避したり、解決をスムーズに進めたりする上で有効な証拠となります。

専門家への相談

遺産分割協議書の作成は、法律の専門知識が必要となる場合があります。
相続に関する問題が発生した場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
早期の相談が、トラブルを未然に防ぎ、円滑な解決に繋がります。

まとめ

遺産分割協議書は、必ずしも作成が必要な書類ではありません。
相続人が一人だけの場合や、遺言書通りに分割する場合、遺産分割協議が遺言で禁止されている場合、簡単な手続きで済む場合は、作成不要なケースがあります。
しかし、作成しない場合、相続人間でのトラブルや手続きの不備、法的紛争などのリスクがあります。

相続手続きに不安がある場合は、専門家への相談が重要です。
協議書を作成するかどうかは、相続状況や相続人の関係性などを考慮し、慎重に判断する必要があります。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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