所有者不明土地関連法案が成立
一般的に、所有者不明土地とは
不動産の詳細、特に
所有者や債券等を調べる場合、
まず一番に考えられる事が
法務局の不動産登記簿の取得
によるものです。
ここには、土地であれば
地目
地積
過去の分筆・訂正
債権と何より
所有者の住所・氏名
が明記されています。
しかし、これが何らかの事情により名義変更がされず、長きにわたり
そのままになっている、
所有者不明土地が全国で約22%
もあるそうです。
理由は、相続争い・相続人の消滅・登記忘れ等がありますが、
中には
相続税の支払い命令が来たらいけないので
と言う間違った解釈をされている方も少なくないようです。
不動産の登記とは、本来相続人が行わなければいけないのですが、
現在任意であるこの部分を義務化
したものであります。
これにより、不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内
に登記申請をしないといけなくなりました。
これに違反すれば、
罰則(10万円以下の過料)
が課せられることとなります。
さらに、住所変更登記も義務化されます。
今まで、住所移転をしても登記簿謄本の住所を変更していないでいた方が多く、前記同様所有者不明になる事が多くありました。
そこで、
住所変更後2年以内に登記住所を変更
しなければいけなくなりました。
何れにしても、所有者情報が取り易くなることは間違いないのですが、
同時に個人情報が漏れやすくなる
ことも同時に危惧されます。
この法案は、
2年の経過を経て、
去る4月21日に通常国会で成立致しました。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則