相続登記!登録免許税計算と減免申請をスムーズに
相続登記、その手続きの中で気になるのが登録免許税の計算ではないでしょうか。
不動産の相続は、手続きの複雑さや費用面で不安を抱える方も少なくありません。
特に、登録免許税の計算は専門用語も多く、戸惑う方もいるでしょう。
今回は、相続登記における登録免許税の計算方法を、具体的な数値例を用いて分かりやすくご紹介します。
免除条件や納付方法についても解説しますので、相続手続きを進める上で役立てていただければ幸いです。
相続 登記 登録免許税 計算の手順と注意点
必要な書類と情報収集方法
相続登記に必要な書類は、まず「固定資産評価証明書」です。
これは、市区町村役場で取得できます。
申請には本人確認書類が必要となります。
他に、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)も必要となる場合があります。
それぞれの書類の取得方法については、各市区町村役場または法務局にお問い合わせください。
固定資産評価証明書の見方と課税価格の算出
固定資産評価証明書には、相続した不動産の評価額が記載されています。
この評価額を元に登録免許税を計算します。
評価額の記載箇所は証明書によって異なる場合があるので、注意深く確認しましょう。
計算では、評価額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
例えば、評価額が2,500,000円の土地の場合、課税価格は2,500,000円となります。
登録免許税計算式と具体的な計算例複数パターン
登録免許税の計算式は、次の通りです。
課税価格 × 0.4% = 登録免許税
計算例1:評価額2,500,000円の土地の場合
2,500,000円 × 0.4% = 10,000円
計算例2:評価額10,000,000円の土地の場合
10,000,000円 × 0.4% = 40,000円
計算例3:評価額500,000円の土地と評価額1,500,000円の建物が複数ある場合
(500,000円 + 1,500,000円) × 0.4% = 8,000円
100円未満の端数処理と注意点
計算結果が100円未満になった場合は、切り捨てます。
これは、税法上の規定によるものです。
共有不動産の場合の計算方法
共有不動産の場合、相続した持分に応じた価格を計算します。
例えば、評価額1,000,000円の土地の1/2を相続した場合、課税価格は500,000円となり、計算は500,000円 × 0.4%で行います。
複数の不動産を相続する場合の計算方法
複数の不動産を相続する場合は、それぞれの不動産の課税価格を合計して計算します。
計算ミスを防ぐためのチェックポイント
計算ミスを防ぐために、計算過程をメモしたり、電卓を使用したりすることをお勧めします。
不明な点があれば、法務局に問い合わせることも可能です。
登録免許税の納付方法 現金納付と収入印紙
登録免許税の納付方法は、現金納付と収入印紙の貼付の2種類があります。
現金納付の場合は、金融機関で納付し、領収書を申請書に添付します。
収入印紙による納付は、3万円以下の場合に利用できます。
相続登記における登録免許税の減免と申請方法
登録免許税が免除されるケース
・土地の評価額が100万円以下の場合
・相続登記をせずに相続人が亡くなった場合(二次相続において一次相続分の登録免許税が免除)
・特定の条件を満たす場合(法務局のホームページで詳細を確認ください)
免税措置を受けるための申請書の書き方と注意点
免税措置を受けるためには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第○項により非課税」と明記する必要があります。
具体的な記載方法は、法務局のホームページ等で確認しましょう。
申請書類の提出先と提出期限
申請書類は、相続した不動産を管轄する法務局に提出します。
提出期限は、相続を知った日から3年以内です。
法務局への相談窓口
相続登記に関する相談は、最寄りの法務局の相談窓口で受け付けています。
まとめ
今回は、相続登記における登録免許税の計算方法、免除条件、納付方法について解説しました。
計算は複雑に感じるかもしれませんが、具体的な例を参考に、一つずつ確認していけば理解できるはずです。
免除条件についても、該当するケースがないか確認してみましょう。
不明な点があれば、法務局などの相談窓口を活用することをお勧めします。
相続登記は、義務化されている手続きです。
早めの対応を心がけ、スムーズな手続きを進めましょう。
今回の記事が、みなさんの相続手続きの一助となれば幸いです。
監修者情報

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則