事故物件の告知ガイドライン案
事故物件とは
皆さま、
事故物件と言う言葉をお聞きになった方も
多いと思います。
室内で、死亡が確認された建物として解釈されていたのですが、
その内容も大別すると
殺人事件
事件性のある変死
自殺
火災による死亡 等があげられますが、
何れも、
心理的瑕疵が大きいと判断される内容については、
一般的に次の住む方へ、
告知義務があると解釈されていました。
当然ではあるのですが、
この告知義務期間はどれくらいの間、
続けなければならないのかと言う問題がありました。
ここで、国土交通省はこういった
事故物件の告知義務を
事件発生後3年間とする
ガイドライン案を発表したのです。
(この3年間と言う期間は賃貸物件を基本にしたものと思いますが、今の所、売買物件と賃貸物件との差別化は無いようです。)
それと同時に、今まで同じ事故物件として告知すべきとされていた、
病死
老衰
転倒等による事故死
死亡時から日数がたたずに発見された孤独死
(事件発生から相当の日数が経過し、腐敗臭が発生する等特殊清掃を行った場合は事故物件となります。)
今まで、
弊社では告知していたものが
告知しなくても良いという案になっております。
えっ!
と思われる方も多いと思いますが、
自然死に近いという判断
によるものとされています。
今回、ガイドラインを示す事により、
不動産業者の統一化を図るものではあるのですが、
ここで、
より一層不動産業者の
誠実な対応・報告が
業者選定の必須事項になると考えます。
弊社は当然、
安心してお客様に住んでいただける事を
大前提として、全て報告してまいりました。
その姿勢は
今後も大切に守っていく所存であります。
㈱ハウシード 藪木
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則