住宅ローン控除の見直し

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住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の見直し

前回のブログで、物価の高騰をお伝えしましたが、

本当に皆様の声をお聞きし、建物の新築価格は今後一体どうなる事やらと心配しました。

実際に坪単価120万円

ハウスメーカーさんも出ているようで、

もはや新築の家に住むことは、

宝くじにでも当たらないと無理のような気がしてきました。

 

そんな中でも「少しホッとするかな?」と思われる事が住宅ローン控除の見直しです。

 

そもそも、「住宅ローン控除」とは、

個人が金融機関から住宅ローンを借りて、

住宅を購入又は新築した場合、

一定の要件を満たすことで

所得税の減税を受ける事が出来る制度です。

 

今まではその期間が10年でしたが、

特別特例取得をして居住の用に供した場合

13年間となります。

 

そのためには、

「特別特例取得」

という制度を利用しなければなりません。

住宅の取得等をして

令和4年から令和7年までの間に

省エネ性能等の高い認定住宅

〔認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅(断熱、省エネ、創エネで、住宅の年間エネルギー消費量を正味で、概ねゼロにする住宅)、

省エネ基準適合住宅〕

居住の用に供した場合、

新築住宅や中古住宅でも、

住宅借入金等の年末残高(借入限度額)、

控除率、控除期間、所得要件、床面積要件について

見直しを行ったうえでの制度適用となりました。

 

住宅ローン控除の見直し

  改正後
  入居年 令和4年・5年 令和6年・7年
  設定住宅(注2) 5,000万円 4,500万円
新築住宅・買取再販住宅(注1) ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
借入限度額 省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
  その他の住宅(注4) 3,000万円 2,000万円
中古住宅の 認定住宅(注3) 3,000万円
借入限度額 その他の住宅(注4) 2,000万円
控除率 0.70%
控除期間 新築住宅・買取再販住宅:13年(注5)
既存住宅:10年
所得要件 合計所得金額2,000万円以下
   50㎡以上
床面積要件  (合計所得金額1,000万円以下:40㎡以上
   ただし令和5年までに建築確認を受けた新築住宅に限る)
注1 買取再販制度とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化したうえで販売する
   住宅を言います
注2 既存長期優良住宅・認定低炭素住宅をいいます
注3 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅をいいます。
注4 その他の住宅とは、省エネ基準を満たさない住宅を言います。
注5 入居率が令和6・7の「その他の住宅」については10年となります。  
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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