建物解体費が高騰

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建物解体費が高騰

何時もブログをご覧になりありがとうございます。

今日は、弊社が最近とっても驚き、困惑している内容をご紹介致します。

何時ものように、解体業者に木造建物の見積もり依頼をしたところ、

以前であれば、100万円で解体して頂いたような物件見積が、

なんと、「150万円」

しかも、「場合によってはもっと高くなることもあります。」って、

一体どういう事?

「それは、アスベストの検査が義務づけられたからです。」

「ええっ~~~~~~!」

まず、簡単にご説明しますと、

アスベスト(石綿)とは、天然の鉱石の中に含まれる繊維状の鉱物のことです。

鉱石とは、鉱物を含む岩石のことを指しますが、アスベスト(石綿)は鉱石の中に繊維の形で存在しています。また、アスベスト(石綿)は目に見えないほど小さな物質であることが特徴です。

アスベスト(石綿)は耐久性、耐熱性、耐薬品性、防音性などに優れた性質を持っていること、また、カナダや南アフリカをはじめとして世界各地で産出されたため、安価で入手することができました。

アスベスト(石綿)は幅広い用途に利用されてきましたが、特に多かったのは鉄骨の耐火被膜や屋根材や天井用の板材など建材としての用途です。

このアスベストの空中飛散を防ぐという意味で、建物解体を行う場合、事前に調査し、含有物としてアスベストが発見された場合、

建物解体に要する養生・手法・廃棄方法等にかなり制限が掛かるようになりました。

今までも、アスベストが使用された建物はこの規制の対象であったのですが、鉄骨造建物やスレート倉庫が主でした。

今回はこの規制が、一般木造住宅迄適用となったわけです。

「木造住宅なんか関係ないだろう。」っと思っていたら大間違い。

住宅の中にも天井材や床材・壁・瓦迄影響してくるのです。

以下環境庁の抜粋です。

 

 

建物解体費が高騰

事前調査

■ 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

■ 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

■ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

■ 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)

■ 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

  • 【一定の要件】
  • 1.建築物

  • ① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
    • ・特定建築物石綿含有建材調査者
    • ・一般建築物石綿含有建材調査者
    • ・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
  • ② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
  • 2.船舶

  • ① 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
  • ② ①と同等以上の知識を有すると認められる者 ※現在は示していません。

工事開始前の労働基準監督署への届出

石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

  • ▼ 計画届については こちら をご覧ください。
  • ▼ 計画届の様式については こちら をご覧ください。

石綿(アスベスト)除去後の取り残しの確認

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

事前調査結果の報告

石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。

どうでしょうか?

大変な事が分かると思いますが、この費用は一体いくらかかって、だれが負担するの?

  ですよね。

検査に要する費用は、1箇所少なくとも3万円

(5箇所であれば15万円)

それにアスベストが発見された場合、重機が使用できず手壊しになり、養生も密閉度の高い養生が必要になります。

そして作業員も、防塵マスク・防護服の完全装備で作業を行う事になります。

そして一番大事な事は、その廃材一式を廃棄する場所が制限され当然その費用がぶっ飛び価格になる事です。

どうでしょうか?

親のご自宅を空き家で放置してきた方はこれから大変ですね!

今後、解体が難しくなり、費用が高騰することは間違いありません。

そのような方は、

一刻も早く、

ハウシードにご相談ください。

 

 

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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