相続財産の名義変更について

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相続財産の名義変更について

相続財産の名義変更について

皆様、多くの方が関係する、

若しくはやがて経験する事に

「相続」があります。

 

家族がお亡くなりになったら、少なからず相続財産が発生いたします。

 

その中で代表するものは、不動産ですが、

 

今日は、それ以外の相続財産について

お話させて頂きます。

 

一般的には、金額の大小にかかわらず、

所有権の登記をしているもの

全て名義変更をしなければなりません。

 

その代表格が不動産ですが、

それ以外の例を挙げますと、

銀行の預金通帳・保険関係・電話債券から

車・バイク・船舶・飛行機のようなものまで

多々ございます。

 

この何れの物も名義変更の手続きをするためには、

①遺産分割協議書(相続人が2以上の場合)

➁戸籍謄本

③戸籍の附票

④免許証・マイナンバーカード等の

  写真の掲載された証明書

⑤実印・印鑑証明書

 

この他にも、住民票等が必要になる場合もあります。

 

勘違いしやすいのが、自動車や船など今後廃棄処分する事が確定していても、

法定相続人にいったん名義変更をしてからでないと、抹消登記できませんので、

必ず、名義人を決めなければなりません。

車なんかは抹消するとその年度で支払っている

自動車税も月割りで返してもらえます

のでお忘れなく。


その他、美術品・楽器等は一部の超高級品を除き、

名義人が登記されていませんので、

処分換金しやすい相続品と言えるかもしれません。

 

以上、不動産以外の名義変更について簡単にお伝えしましたが、

全ての名義変更には税金・手数料等が必要になります。

 

まあまあの金額になりますので、

提出書類については、出来る限り、必要最小限にするため、

必ず原本還付といって、

各箇所から返却してもらうようにしてください

 

以上、ハウシードからのお知らせでした。

 

 

 

相続財産の名義変更について

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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