相続財産の名義変更について
皆様、多くの方が関係する、
若しくはやがて経験する事に
「相続」があります。
家族がお亡くなりになったら、少なからず相続財産が発生いたします。
その中で代表するものは、不動産ですが、
今日は、それ以外の相続財産について
お話させて頂きます。
一般的には、金額の大小にかかわらず、
所有権の登記をしているものは
全て名義変更をしなければなりません。
その代表格が不動産ですが、
それ以外の例を挙げますと、
銀行の預金通帳・保険関係・電話債券から
車・バイク・船舶・飛行機のようなものまで
多々ございます。
この何れの物も名義変更の手続きをするためには、
①遺産分割協議書(相続人が2以上の場合)
➁戸籍謄本
③戸籍の附票
④免許証・マイナンバーカード等の
写真の掲載された証明書
⑤実印・印鑑証明書
この他にも、住民票等が必要になる場合もあります。
勘違いしやすいのが、自動車や船など今後廃棄処分する事が確定していても、
法定相続人にいったん名義変更をしてからでないと、抹消登記できませんので、
必ず、名義人を決めなければなりません。
車なんかは抹消するとその年度で支払っている
自動車税も月割りで返してもらえます
のでお忘れなく。
その他、美術品・楽器等は一部の超高級品を除き、
名義人が登記されていませんので、
処分換金しやすい相続品と言えるかもしれません。
以上、不動産以外の名義変更について簡単にお伝えしましたが、
全ての名義変更には税金・手数料等が必要になります。
まあまあの金額になりますので、
提出書類については、出来る限り、必要最小限にするため、
必ず原本還付といって、
各箇所から返却してもらうようにしてください。
以上、ハウシードからのお知らせでした。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則