ダメな家じまい(その2)

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ダメな家じまい(その2)

ダメな家じまい(その2)

皆さま、

前回は、家じまいを行う場合の

家の中の残置物処理についてでしたが

今回は、

実家などの家そのものの処理についての

注意すべき点について

簡単にご説明させて頂きます。

題して

「家じまい」建物篇です

 

ダメな家じまい(その2)

実家などの処分を決め、

家の中の片づけが終わったら

その次にすることは、

 

 

ズバリ、

①建物の老朽化の確認

中古住宅として売却するか、

建物を解体して土地のみ(更地)として売却

するか見極めなければなりません。

 

本来、

不動産業者がアドバイスすべきことですが、

ご自身でも検討すべきことです。

 

キッチン・風呂・トイレ等は

リフォームで

生まれ変わらせることは容易ですが、

建物躯体や間取りから

リフォームしなければいけない場合

(雨漏り・シロアリ等)

多大な費用を要しますので、

ほぼ解体の選択になると思われます。

 

➁境界確認

建物やブロック塀があるうちに、

隣接地との境界を確認し、

出来れば

写真等で画像を残しておいてください。

 

境界が不明な場合でも、

解体する前に

画像を残すことをお勧めいたします。

ダメな家じまい(その2)

次に、

家の付加価値等を

知っておくことです。

 

③銘木や欄間・建具の価値

建物内にある、

梁(旧家に良く使用されている丸太梁)や、

床柱・欄間・無垢の床材等、

高級材料が使用されている場合、

建物価値が高くなり、

住宅の金額を左右しますので、

古い建物でも、

むやみに解体しない方が

良い場合があります。

 

④庭木・庭石

庭木にも、

手入れのされた庭木は

庭師さんが欲しがるものもあります。

同時に庭石・灯篭も同様です。

少しでも売却し、

新たに活用して頂けたら良いですね!

 

⑤門扉・塀

門扉や塀は大半が建物と同時に取り壊し

撤去するものですが、

撤去後どうするかも含め

お隣さんと良く話し合いをして

着手する方が良いでしょう。

 

ダメな家じまい(その2)

最後に、大事な事を一点お伝えします。

 

住宅の解体に着手する時期ですが、

解体後の翌年から、

土地の固定資産税が跳ね上がる事

が多くあります。

 

住宅が建っていると、

土地の固定資産税が

200㎡までは6分の1、

200㎡以上は3分の1に減税されますので、

更地になった翌年から

元の評価額になる訳です。

 

この、

本来の評価額の土地の固定資産税より、

建物の固定資産税の方が高い場合は

問題なく更地にして頂く事で良いのですが、

古い木造住宅などは

建物の固定資産税は安い事が多いので、

その場合

売却処分が確定してから

解体撤去する事をお勧めいたします。

 

特にその起算日は1月1日ですので、

注意を要します。

簡単に言いますと、

建物評価が高い場合は12月末までに

解体撤去と滅失登記をし、

建物評価が安い場合は、

1月1日以降に解体撤去する方が良い

と言う事です。

 

以上で、

全体的な家じまいの

建物についての御説明をさせて頂きました

が、参考になりましたでしょうか?

もし、ご質問等が御座いましたら、

何時でも

弊社ハウシードまでお問い合わせください。

 

ダメな家じまい(その2)

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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