ダメな家じまい(その2)
皆さま、
前回は、家じまいを行う場合の
家の中の残置物処理についてでしたが
今回は、
実家などの家そのものの処理についての
注意すべき点について
簡単にご説明させて頂きます。
題して
「家じまい」建物篇です
実家などの処分を決め、
家の中の片づけが終わったら
その次にすることは、
ズバリ、
①建物の老朽化の確認
中古住宅として売却するか、
建物を解体して土地のみ(更地)として売却
するか見極めなければなりません。
本来、
不動産業者がアドバイスすべきことですが、
ご自身でも検討すべきことです。
キッチン・風呂・トイレ等は
リフォームで
生まれ変わらせることは容易ですが、
建物躯体や間取りから
リフォームしなければいけない場合
(雨漏り・シロアリ等)
多大な費用を要しますので、
ほぼ解体の選択になると思われます。
➁境界確認
建物やブロック塀があるうちに、
隣接地との境界を確認し、
出来れば
写真等で画像を残しておいてください。
境界が不明な場合でも、
解体する前に
画像を残すことをお勧めいたします。
次に、
家の付加価値等を
知っておくことです。
③銘木や欄間・建具の価値
建物内にある、
梁(旧家に良く使用されている丸太梁)や、
床柱・欄間・無垢の床材等、
高級材料が使用されている場合、
建物価値が高くなり、
住宅の金額を左右しますので、
古い建物でも、
むやみに解体しない方が
良い場合があります。
④庭木・庭石
庭木にも、
手入れのされた庭木は
庭師さんが欲しがるものもあります。
同時に庭石・灯篭も同様です。
少しでも売却し、
新たに活用して頂けたら良いですね!
⑤門扉・塀
門扉や塀は大半が建物と同時に取り壊し
撤去するものですが、
撤去後どうするかも含め
お隣さんと良く話し合いをして
着手する方が良いでしょう。
最後に、大事な事を一点お伝えします。
住宅の解体に着手する時期ですが、
解体後の翌年から、
土地の固定資産税が跳ね上がる事
が多くあります。
住宅が建っていると、
土地の固定資産税が
200㎡までは6分の1、
200㎡以上は3分の1に減税されますので、
更地になった翌年から
元の評価額になる訳です。
この、
本来の評価額の土地の固定資産税より、
建物の固定資産税の方が高い場合は
問題なく更地にして頂く事で良いのですが、
古い木造住宅などは
建物の固定資産税は安い事が多いので、
その場合
売却処分が確定してから
解体撤去する事をお勧めいたします。
特にその起算日は1月1日ですので、
注意を要します。
簡単に言いますと、
建物評価が高い場合は12月末までに
解体撤去と滅失登記をし、
建物評価が安い場合は、
1月1日以降に解体撤去する方が良い
と言う事です。
以上で、
全体的な家じまいの
建物についての御説明をさせて頂きました
が、参考になりましたでしょうか?
もし、ご質問等が御座いましたら、
何時でも
弊社ハウシードまでお問い合わせください。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則