相続登記の義務化
以前にもお伝えしましたが、
令和6年4月1日施行の
民法改正に伴って、
不動産登記の申請について
義務化となります。
相続の開始があった事を知り、
かつ、
その所有権取得を知った日から
3年以内に
登記申請をする義務があります。
相続→遺産分割協議書→登記
併せて
今後住所の変更登記も
義務化となります。
(令和8年4月までに施行)
登記簿の上の所有者は、
氏名・名称・住所の変更日から
2年以内に
登記変更を行わなければなりません。
以上の登記変更に関しては、
いずれも違反者には
過料の制裁
が発生する事になりますので、
ご注意ください。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則