低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例処置(100万円)延長
皆さま、お久しぶりです。
今回は、利用ニーズが低下した土地を
新たに利用することを目的とした制度で
個人が売却譲渡した場合の譲渡所得が
軽減される特例処置についてご説明します。
まず
500万円以下の都市計画区域内の土地が
対象となります。
それと、
この制度を利用するには
事前に
市町村の低未利用地の確認
が必要になります。
更地のみでなく、空き家の建物を有する場合についても対象となります。
以下の図は500万円の売却金額を対象とした例として
売却時の図に示しています。
どうでしょうか?
最終的に150万円部分が
税金対象金額になる訳です。
100万円は大きいですよね。
この制度が
令和7年12月31日迄延長されました。
それと
以下の土地については
譲渡価格の要件につき上限を
800万円に引き上げられました。
①市街化区域又は日線引き都市計画区域の内 用途地域設定区域内の土地
➁所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内の土地
注意しなければいけないのが、
この制度を利用して
譲渡後にコインパーキングは出来ない
と言う事です。
以上、
令和5年度の税制改正のご紹介でした。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則