隣地問題、草木の越境処分
皆さま、お久しぶりです。
長い間、
ブログの更新が出来ていませんでしたが、
今回は、令和5年4月1日の
民法改正に伴った、
隣地問題のアルアルの中で、
よくある
草木の越境についての
最近の出来事をまじえて
お伝えさせて頂きます。
画像にもありますように、
所有地から隣地にはみ出して
大変迷惑になっている状況が
至る所で起こっています。
そのまま放置していると、
草木だけでなく、
根っこが地中から侵入してきて、
塀などの建築構造物への損傷を起こしたり
地中の排水管や枡の中に根がはびこり、
排水としての役目が出来ないだけでなく、
基礎などの
建築構造物をも傷める状況になってきます。
隣地の所有者に改善を求めて、
直ぐに対処してくれる方であれば良いのですが、
中には、
「勝手に好きなように撤去してください。」とか、
所有者が分からなかったりとかで、
どうする事も出来なかった場合が、
今までの現状で
たまに見られた困りごとでしたが、
この度の民法改正で、
自信所有の土地に越境してくる草木・枝等は越境された側で、
伐採処分できる事となりました。
しかも、その費用も、
越境物所有者に請求する事も出来ますので、
今までのように
泣き寝入りしなくても良くなったわけです。
只、ここで問題な事が
所有者の確認は
市町村の窓口で教えてくれる場合もありますが、
そうでない場合もあるようです。
場合によっては、法律家に相談が必要な場合もありますので、
その入り口として、
弊社のような不動産会社に
取り敢えず
御相談されることもお勧めいたします。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則