いらない土地を国庫に帰属できる制度が2023年4月から

査定結果を瞬時に算出AI査定査定結果を瞬時に算出AI査定

いらない土地を国庫に帰属できる制度が2023年4月から

いらない土地を国庫に帰属できる制度が2023年4月から

親族からの相続する予定の不動産ですが、

貰いたくない不動産も多々あると思います。

今までは、

相続放棄する場合、

相続財産全てを

放棄しなければいけなかったのですが、

2023年4月からは、

一定の要件を満たすと、

その土地だけを相続せずに

国庫に帰属できる制度がスタートしました。

しかし、

これには

高いハードルが待ち構えています。

 

 

 

いらない土地を国庫に帰属できる制度が2023年4月から

まず一番に

建物がある土地は

建物撤去後でないとだめです。

建物は、のちに維持管理が出来ない事から、

国は引き受けません。

その他にも

土壌汚染の土地でない事。

境界の明示が確定している事

近隣とのトラブルがない事。

これは、

樹木・竹などが

隣接地に影響をもたらせていない事。

後、

当然相続登記が明確になされている事。

その他、崖状の土地など。

これだけを見ても、

普通に、国が受けてくれるのは、

一般的に通常売却できるであろう土地

と言う事が分かります。

言い換えれば、

一般的に売却もできないような土地は、

国庫に帰属できません

と言う事のような気がします。

何が、言いたいかと言う事ですが、

ここは

「まず、信頼できる不動産業者に

相談して下さい。」

と言う事です。

わざわざ、価値のあるものを国庫に帰属する事を否定はしませんが、

すくなくとも、

どれだけの価値があるかは

確認してからの方が良いと思います。

逆に言い換えれば、

不動産業者が売却が難しい

と考える物件は、

国庫も受けない可能性が高い

と考えられます。

最後に付け加えますが、

国庫に帰属するには、

国に20万円から100万円位の負担金を

納めなければならないそうです。

と言う事はこれだけでも、

マイナスの財産確定です。

 

ご相談お待ちしております。

 

       ハウシード ボス  藪木

不動産売却に必要な基礎知識はこちら

 

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

詳しくはこちら