亡くなった親の家を売るには何から始めるべき?売却…

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亡くなった親の家を売るには何から始めるべき?売却までの流れと税金を解説!

親が亡くなった後、その家を売却することは多くの人にとって感情的な負担が大きいものです。
さらに、法的手続きや相続に関する具体的な情報と手順を把握することは非常に重要です。
この記事では、親が亡くなった後の家の売却手続きの流れと、発生する可能性のある税金について詳しく解説します。

□亡くなった親の家を売る手続きの流れ

親が亡くなった後の家の売却には、感情的な負担だけでなく、法的な手続きが多岐にわたります。
手続きを抜けもれなく進めるためには、以下のステップを順に踏むことが重要です。

1:法定相続人と法定相続分の確認

最初に行うべきは、法定相続人とその相続分の確認です。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人と法定相続分に従います。
法定相続人は、配偶者と子供が第一順位で、子供がいない場合は配偶者と故人の親が第二順位、さらに兄弟姉妹が第三順位となります。
それぞれの相続分も民法で定められていますが、遺言書がある場合はその内容が優先されます。

2:遺産分割協議

次に、法定相続人が確定したら遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人がそれぞれの相続分を実際にどの遺産で相続するかを決める話し合いです。
これには数週間から数ヶ月かかることが一般的ですが、もめごとが起こると数年かかることもあります。

3:相続税の申告・納税

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の申告書を作成し、税務署に提出し納税を完了させる必要があります。

4:家の名義変更

遺産分割協議が完了したら、家の名義を故人から相続人に変更します。
名義変更には1~3ヶ月かかりますが、書類に不備があると手続きが滞る可能性があります。

5:不動産会社に家の査定を依頼

次に、不動産会社に家の査定を依頼します。
信頼できる不動産会社を選び、家の状態や改修履歴などの情報をしっかりと伝えることが重要です。

6:不動産会社と契約

査定が終わったら、不動産会社と売却の契約を結びます。
契約には「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があります。
自分に合った契約を選びましょう。

7:売却活動・内覧対応

不動産会社が売却活動を開始し、購入希望者が現れたら内覧対応を行います。
家をきれいに整え、購入希望者の質問に親切に答えることが重要です。

8:条件交渉・売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、条件交渉をして売買契約を結びます。
契約書の内容をしっかり確認し、不明な点があれば不動産会社に相談しましょう。

9:決済・物件引渡し

売買契約が締結されたら、決済をして物件の引渡しを行います。
必要な書類や手続きを事前に整えておくことが重要です。

10:確定申告

家を売却した年の翌年2~3月には確定申告を行います。
売却に関する情報や所得金額などを税務署に提出し、税金を納めます。
申告期限を過ぎると罰金や延滞税が発生するので注意しましょう。

□亡くなった親の家を売るときにかかる可能性のある2つの税金

親の家を売却する際には、相続税と譲渡所得税の2つの税金が発生する可能性があります。
ここでは、それぞれの税金について詳しく説明します。

1:相続税

相続税は、遺産の額によって発生する税金です。
相続税の税率は10~55%と高額ですが、相続人数に応じた基礎控除が適用されます。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
遺産の総額がこの金額を超えない場合、相続税は発生しません。
さらに、配偶者や未成年などには追加の控除があります。

2:譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
利益とは、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。
5年以内の短期譲渡所得税は39.63%、5年以上の長期譲渡所得税は20.315%です。

また、一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特別控除が適用されます。
この特別控除を活用することで、多くのケースで譲渡所得税を抑えることが可能です。

□まとめ

親が亡くなった後の家の売却は、多くの手続きが必要であり、感情的な負担も大きいです。
しかし、法定相続人の確認、遺産分割協議、相続税の申告・納税、家の名義変更、不動産会社への査定依頼など、各ステップを順に踏むことでスムーズに進められます。
また、相続税や譲渡所得税についても事前に理解し、特別控除などを活用することで税金を抑えられます。
この記事が、親の家を売却する際の一助となり、安心して手続きを進められるようサポートできれば幸いです。

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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