相続不動産の売却にかかる税金は?節税対策から特例・控除まで解説
相続した不動産を売却したいと考えているけど、税金のことや手続きが複雑で不安。
そんな悩みをお持ちの皆さんへ。
この記事では、相続不動産売却にまつわる税金について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続不動産の売却にかかる税金
相続不動産を売却する際には、相続税以外にもさまざまな税金が発生します。
ここでは、相続不動産売却時に発生する可能性のある5つの税金について詳しく解説します。
1:登録免許税
登録免許税とは、相続登記を行う際に発生する税金です。
相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転することを法的に確定する手続きです。
登録免許税の税率は、不動産の価額の0.4%と定められています。
2:印紙税
印紙税は、不動産売買契約書などの経済取引で作成される文書に貼付する税金です。
税額は、売買契約書の金額によって異なります。
3:譲渡所得税
譲渡所得税は、相続不動産の売却によって得られた利益に対して課税される税金です。
具体的には、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた金額(=譲渡所得)に対して税金が発生します。
4:住民税
住民税は、譲渡所得税と同様に、相続不動産の売却によって得られた利益に対して課税される税金です。
5:復興特別所得税
復興特別所得税は、令和19年まで所得税に上乗せされる税金です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のために設けられた税金で、所得税の税率に応じて課税されます。
□譲渡益が出た場合の節税対策
相続不動産売却で譲渡益が発生した場合には、節税対策を検討することが重要です。
ここでは、譲渡益が発生した場合に利用できる特例や控除について詳しく解説します。
1:3000万円の特別控除
3000万円の特別控除は、マイホームを売却した場合に利用できる制度です。
譲渡所得の金額を限度として、3000万円を控除することができます。
2:所有期間が10年超の軽減税率
所有期間が10年超の軽減税率は、マイホームを売却した場合に利用できる制度です。
3000万円の特別控除と併用して、譲渡所得の税率を軽減できます。
3:特定のマイホームの買換え特例
特定のマイホームの買換え特例は、マイホームを売却して別のマイホームを購入した場合に利用できる制度です。
譲渡益にかかる税金を、新しいマイホームを売却するまで繰り延べることができます。
4:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、相続により取得した空き家を売却した場合に利用できる制度です。
譲渡所得の金額を限度として3000万円を控除することができます。
5:取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続税を支払った後に相続財産を売却した場合に利用できる制度です。
相続税のうち、売却した財産に対応する金額を取得費に加算することができます。
□まとめ
この記事では、相続不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、節税対策について解説しました。
相続不動産の売却には、相続税以外にも様々な税金が発生する可能性があり、節税対策も重要となります。
売却を検討する際には、税金面だけでなく、不動産の価値や市場動向なども考慮し、専門家にご相談することをおすすめします。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則