相続不動産の御相談
相続不動産の売却処分について
(イメージであり依頼物件とは関係のない画像です)
不動産の売却依頼をされる方でその半数以上の方が相続物件によるものです。
相続人が、一人の場合や、兄弟全員が処分に同意している場合は問題ないのですが、
先日ご依頼のあった方は、お亡くなりになったご兄弟の住宅処分についてのご相談でした。
そのご兄弟は、結婚していたのですが、子供さんは居なかったため、今回の依頼者である兄弟の法定相続人が自分になると思い、売却を希望され弊社を訪れました。
(イメージであり依頼物件とは関係のない画像です)
早速、物件調査と所有者の戸籍調査に取り掛かりましたが、なんとそこで結婚していた配偶者が再婚であった事が判明しました。
当然、溯ってその戸籍を調べたところ、
前の配偶者との間に子供がいたことも判明し、
しかも3人でその中の一人は無くなっていました。
一般の他の不動産業者は、
その時点で「当社ではどうする事もできません。」と辞退すると思います。(多分、売却金額が安い事と、最終売買できない可能性が高い為)
何事も、チャレンジする前から引き下がる事が嫌いな私ですので、
損得勘定を抜きにして、その後の調査もお受けする事にしました。
ただ問題なのは、最終的に売却に至らなかった場合、その調査費用(司法書士)については、今回ご依頼いただいた、その兄弟へ全額負担となりますが、その事もご理解の上、御依頼を頂きました。
さて作業は、ここからです。
司法書士の先生に協力を依頼し、
全ての戸籍謄本・戸籍の附票・住民票を関連付けて取得しなければなりません。
今回は、主たる長男が判明したのですが、次男が亡くなっており、その子供たちと疎遠の為、所在を確認するのが大変になりました。
戸籍の附票を頼りに管轄市役所に住民票の依頼をかけ、どうにか全員の法定相続人が判明したわけです。
しかし問題はここからです。
財産の分け方と法定相続分の説明・遺産分割協議書に署名・実印・印鑑証明の提出が必要になるので、その協力のお願いをしなければなりません。
これを、弊社が窓口となり、お会いできる方は直接訪問し、粘り強く説明・承諾を得る作業を行いました。
実に、面倒な作業となりましたが、司法書士の先生の協力のもと、弊社の粘り勝ちにより、
どうにか、書類が整い、売買できる事となりました。
因みに、その不動産の売却価格は500万円で、弊社手数料は21万円+消費税を売主・買主から頂いたわけですが、金額でなく、やり切った満足感と、各依頼者からの感謝の声で、
とてもお金でない充実した取引だったことをご報告いたします。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則