相続した空き家を放っておくと
空き家を相続した人は3年以内に売却すれば
相続税の一部が戻ります。
最近の、多い事例で親の住んでした住居を相続し、そのままに放置している方が見られます。
何もしない方が良かった時代ではありません。
特に相続取得の不動産は、
相続人本人が使用しないのであれば、
売るか若しくは貸す等
何れの場合も早く決断する事です。
今は2023年12月末までに売却し、
一定以上の条件を満たせば、
譲渡所得から最高3000万円の特別控除が
適用可能です。
既に、相続税を収めていてもこの特例を利用すると、
相続から3年以内に不動産を売却すれば、
相続税の一部が戻ってきます。
例えば、
被相続人の
お母さんが亡くなって、その子供が2人いた場合において、
相続財産を 空き家3000万円 現金3800万円の場合
相続税は約400万円となります。(法族人2名×200万円)
不動産評価3000万円
相続税200万円×――――――――――――― =取得費に加算する相続税額(157万円
相続税の課税価格3800万+債務控除額18万円
軽減される譲渡税 157万円×20.315%=約32万円
以上のように一例ではありますが、
相続人一人につき約32万円もの相続税が戻ってきます。
実際には、これに
火災保険料や、
管理修繕費用及び
毎年の固定資産税が必要になる為
差額は、もっと大きくなります。
物事は知らないと、大きく損をするようですね。
まずは、該当する方は
ご相談は無料ですので
㈱ハウシードへ
お気軽にお問合せください。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則